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音楽教室での著作権使用料 “生徒は対象とせず” 最高裁判決 - nhk.or.jp

24日の判決で最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は「音楽教室での生徒の演奏は、技術を向上させることが目的で、課題曲の演奏はそのための手段にすぎず、教師の指示や指導も目的を達成できるよう助けているだけだ」と指摘しました。

そのうえで、「生徒の演奏はあくまで自主的なものだ」として、音楽教室が演奏させているわけではないと判断し、生徒の演奏について音楽教室から使用料をとることはできないとする判決を言い渡しました。

裁判官5人全員一致の判決です。

これにより、先生の演奏に限って使用料を徴収できるという判断が確定しました。

音楽教室での著作権について司法判断が確定するのは初めてで、全国の音楽教室に影響を及ぼすとみられます。

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