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「東京五輪を懸念」 西村宮内庁長官の「拝察」発言の真意は… - 毎日新聞 - 毎日新聞

職員にあいさつする宮内庁の西村泰彦長官=東京都千代田区の宮内庁で2019年12月18日、代表撮影
職員にあいさつする宮内庁の西村泰彦長官=東京都千代田区の宮内庁で2019年12月18日、代表撮影

 天皇陛下が名誉総裁を務められている東京オリンピック・パラリンピックの開催をめぐり、新型コロナウイルス感染拡大を「(陛下が)ご懸念されていると拝察している」とした西村泰彦宮内庁長官の発言が議論を呼んでいる。理解を示す意見がある一方、憲法は天皇の政治的行為を禁じており、政治利用を危惧する声もある。西村発言の真意、背景は何なのか。

 天皇主権のもとで戦争が引き起こされた戦前の反省にたち、憲法4条1項は「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と定めている。

 「拝察」発言が出たのは24日の定例記者会見だ。五輪まで1カ月を切るなか、準備状況や長官の考えを問われて言及した。西村氏は「陛下は現下の新型コロナウイルス感染症の感染状況を大変ご心配されておられます」と切り出し、「国民の間に不安の声がある中で、陛下は開催が感染拡大につながらないか、ご懸念、ご心配されていると拝察している」と述べた。

 会見では、陛下の考えかどうかを確認する質問も出たが、西村氏は「私が肌感覚でそう感じている」「陛下から直接聞いたことはない」と述べ、自身の感想であることを強調した。

 「拝察」は他人の心中を推察することをへりくだって言う表現だ。しかし、今回に限らず、宮内…

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