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裁判員18歳「いつの間に」…国会議論ほぼなく、少年法改正で来年度から - 読売新聞

 裁判員に選ばれる年齢が来年4月、現在の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられ、早ければ再来年から刑事裁判に参加することになった。高校生を含む18、19歳が死刑の可否など重い判断に直面する可能性もあるが、国からの説明や国会での議論はほとんどなかった。専門家らからは「議論が不十分だ」と批判する声や、「法教育の充実が不可欠だ」との意見が出ている。(倉茂由美子、安田龍郎)

 「いつの間にか対象年齢が下がっていた」。市民らでつくる一般社団法人「裁判員ネット」などが今月4日に東京都内で行った記者会見。同団体代表の大城聡弁護士は困惑した様子でそう語った。

 大城弁護士が年齢引き下げを知ったのは9月下旬。最高裁のホームページで、裁判員制度の「トピックス」をたまたま目にして気付いた。最高裁は7月に掲載したとしているが、知り合いの弁護士や研究者の多くが把握していなかった。

 大城弁護士は「裁判員は、市民の参加によって成り立つ制度。国は、なぜ引き下げが必要なのか理由を説明し、社会で十分議論するべきだった」と指摘する。

 裁判員は裁判員法に基づき、衆院選の選挙権を持つ人の中から選ばれる。選挙権の年齢は2015年6月成立の改正公職選挙法で「18歳以上」に引き下げられたが、裁判員と検察審査会審査員は同法の付則で「20歳以上」に据え置かれた。国会では当時、「18歳、19歳は少年法の適用を受けているのに、人を裁く立場になるのが妥当かという議論があった」と説明された。

 ところが、政府が今年2月、国会提出した改正少年法の法案には、「付則を削除する」との一文が盛り込まれた。法案は事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置づけ、一定の厳罰化を図る内容で、国会での議論はその是非が中心となった。裁判員や検察審査員の年齢引き下げは陰に隠れたまま質疑がなされず、5月に改正法が成立。付則の削除も決まり、両年齢は、改正法が施行される来年4月に裁判員の対象に含まれることになった。

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