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高校の黒染め指導 2審も「違法性なし」 大阪 - 産経ニュース

大阪地裁=大阪市北区
大阪地裁=大阪市北区

生まれつき茶色の髪を黒く染めるよう学校に強要され不登校になったとして、大阪府立懐風館高校(同府羽曳野市)に通っていた元生徒の20代女性が府に慰謝料など約220万円の損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決が28日、大阪高裁であった。本多久美子裁判長は、学校の頭髪指導に違法性はないとした1審大阪地裁判決を支持し、女性の控訴を棄却した。

平成27年に入学した女性は、地毛が茶色であるにもかかわらず学校から繰り返し黒染めの指導を受け、精神的な苦痛で不登校になったと主張。今回の訴訟は、髪形や服装などを厳格に定める「ブラック校則」の是非をめぐる社会的な議論のきっかけにもなった。

1審判決では、教員らが検査で女性の頭髪の根本部分が黒色だと確認するなどし、「生来の髪色が黒色だという合理的な根拠に基づいて指導した」と指摘。裁量の逸脱はなく、「黒染めを強要したとは評価できない」とした。一方、女性が進級したのに教室に席を設けなかったり、名簿に氏名を記載しなかったりしたことは違法とし、府に33万円の賠償を命じていた。

府側は控訴せず、控訴審では頭髪指導の違法性の有無が争われていた。

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