同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反すると愛知県に住む男性どうしのカップルが国を訴えた裁判で、名古屋地方裁判所は法の下の平等などを定めた憲法に違反するという判断を示しました。
愛知県に住む30代の男性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こしていました。
これに対し国は裁判で「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと争っていました。
30日の判決で名古屋地方裁判所の西村修裁判長は、同性どうしの結婚が認められていないのは、法の下の平等を定めた憲法14条と、個人の尊厳や両性の平等を定めた憲法24条2項に違反するという判断を示しました。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
![](https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230530/K10014082521_2305301540_0530154039_01_04.jpg)
同様の裁判は名古屋のほか札幌、大阪、東京、福岡の全国5か所で起こされていて、憲法違反の判断は札幌に次いで2件目です。
原告弁護団「婚姻平等へさらに大きな一歩」
そして、弁護団のメンバーが「違憲判決 婚姻平等さらに前進」などと書かれた大きな紙を掲げると、支援者らは歓声を上げ、拍手をして喜んでいました。
原告弁護団の水谷陽子弁護士は「どの地裁判決よりも踏み込んだ判断をしてもらった。婚姻平等へ向けてさらに大きな一歩を踏み出すことができました」と話していました。
原告「判決きっかけに理解を」
鷹見さんは「『やった』と思いました。多くの方々の応援があって裁判を続けてこられたので本当にうれしいです」と話しました。
そのうえで「時代とともに、考え方が変わってきている。きょうの判決をきっかけにより多くの方に実態を理解してもらいたい。最終的には国会議員の方々に受け止めてもらってしっかりと動いてもらいたい。LGBTに限らず多種多様な方が互いを尊重し、助け合って生きていけたらいいなと思います」と話しました。
松野官房長官「継続しているほかの訴訟の判断も注視」
そのうえで、「同性婚の導入をめぐる課題については、国民各層の意見、国会における議論の状況、同性婚に関する訴訟の動向、地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入や、運用の状況などを注視していく必要がある」と述べました。
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