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トイレ使用制限、国の対応「違法」 性同一性障害の経産省職員、最高裁が初判断 - 産経ニュース

最高裁判所=東京都千代田区
最高裁判所=東京都千代田区

戸籍上は男性だが性同一性障害で女性として生活する経済産業省の50代職員が勤務先の庁舎で女性用トイレの利用を制限しないよう国に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、制限を「適法」として職員の逆転敗訴とした2審判決を破棄し、制限を行った国の対応は「違法」とする判断を示した。

心と体の性別が一致しない「トランスジェンダー」の職場での処遇に関する初の最高裁判断。性的少数者の権利擁護に関する議論が高まりをみせる中、学校や企業といった特定の人々で構成される場所での同様のケースを巡る対応に影響を与えそうだ。

判決によると、職員はホルモン治療を続け、女性として生活。健康上の理由から性別適合手術は受けていない。平成22年に同僚への説明会などを経て女性の身なりで勤務を始めたが、経産省は勤務するフロアと上下1階にある女性用トイレの使用を制限した。

職員は使用制限の撤廃を人事院に求めたが認められず、国に対し処遇改善などを求めて提訴。1審東京地裁判決は「制約は正当化できない」とし、トイレの使用制限を違法と認定した上で慰謝料など132万円の支払いを命じたが、2審東京高裁判決は「処遇は他の職員の性的羞恥心や不安を考慮し、適切な職場環境をつくる責任を果たすためだった」として適法と判断。面談時の上司の不適切な発言のみを違法と認め、11万円の支払いを命じた。

職員は上告し、最高裁では経産省が行ったトイレの使用制限を人事院が「問題ない」と判断した部分が審理された。今年6月16日には上告審弁論が開かれ、職員側は「女性として社会生活を送る重要な法的利益を制約するものだ」と主張。国側は「人事院判定は適切だった」と反論した。

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