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性的少数者の職場環境、最高裁が初の判断…経産省のトイレ使用制限は「違法」 - 読売新聞オンライン

 戸籍上は男性だが、女性として生活する性同一性障害の50歳代の経済産業省職員が、庁舎内の女性用トイレの使用を不当に制限されているとして、国に制限の撤廃を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、使用制限を巡る国の対応を「違法」と判断した。

 性的少数者の職場環境について、最高裁が判断を示したのは初めて。国は対応の見直しを求められる。

 原告は健康上の理由で性別適合手術は受けていないが、性同一性障害の診断を受けており、現在は女性の身なりで働いている。

 2009年に同省の担当者に診断内容や女性用トイレの使用希望を伝えたが、「他の女性職員とのトラブルを避けるため」として、職場から2階以上離れたトイレの使用を求められた。使用制限を撤廃させるよう人事院に要求したが、15年に認めないとの判定が出たため、提訴していた。

 判決はまず、原告は使用制限によって、自認する性別とは異なる男性用トイレを使うか、職場から離れた女性用トイレを使用せざるを得ず、日常的に不利益を受けていると指摘した。

 原告による女性用トイレの使用を明確に反対した女性職員はおらず、別の階のトイレの使用時にトラブルは起きていないと認定。同省の対応を容認した人事院の判断は「他の職員への配慮を過度に重視し、原告の不利益を不当に軽視するもので、著しく妥当性を欠く」と述べ、違法と結論付けた。

 裁判官5人全員一致の判断。今崎裁判長は「この判決は不特定多数が使う公共施設のトイレなどの使用のあり方に触れるものではない」との補足意見を付けた。

 19年12月の東京地裁判決は使用制限を違法としたが、21年5月の東京高裁判決は違法性を否定したため、原告側が上告。この日の判決で高裁判決が破棄され、原告側の勝訴が確定した。

 同省と人事院は「判決を精査し、適切に対応する」などとコメントした。

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