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いじめで小3の顔に傷痕、同級生の親に80万円の賠償命令…背後から押され転倒 - 読売新聞オンライン

 いじめを受けて顔にけがを負ったなどとして、福岡県糸島市の男子児童側が同級生の両親に約520万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(三浦裕輔裁判官)は27日、同級生の加害行為を認め、慰謝料など約80万円の支払いを命じた。

 判決や同市教育委員会よると、男子児童は小学3年生だった2021年5月、下校中に同級生の男児に背後から押されて転倒。木製のプランターに顔をぶつけて負傷し、傷痕が残った。

 同級生側は「押しておらず、肩が接触した」と主張したが、三浦裁判官は学校の調査などから故意に転倒させたと認定。年少で顔に傷を負ったことで、「多大な精神的苦痛を被った」と指摘した。

 市教委は「調査でいじめと認定し、適切に対応した」としている。

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